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昨年末に、介護保険施設等の実地指導(監査)をしていただきました。
対象は、特定施設入居者生活介護/居宅介護支援事業/福祉用具貸与等の事業です。
「監査」というと、とても緊張するものですが、事業運営を精査するとても良い機会であり、それぞれで、多くの見直しをすることになりました。法令遵守(コンプライアンス)のため、再度制度の条文を読み直してみたり、基準や人員配置、加算要件などを復習していきました。当日は、指導員の方々が長時間にわたりいろいろな指導やアドバイスをしてくれました。貴重な機会に、こちらからも確認や質問もできました。この結果は、運営懇談会で利用者のみなさんにご報告させていただこうと思います。
介護保険法第1条には「高齢者の尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」とあります。改めてこの理念を理解し、不十分だった考え方を修正していく必要があります。施設でも在宅でも支援の記録や、説明、管理方法などで不十分さがありました。
今年は4月に3年に1回の法律改正がありますが、職員全体が勉強しなおして、レベルアップできたらと思います。
・尊厳の保持とは=虐待や身体拘束の廃止を徹底し、支援の質向上を目指すこと
・有する能力に応じ=高いアセスメント力をつけ、ご本人の意向に沿った支援のため、信頼関係を構築していくこと
・自立した日常生活を営む=リハビリテーションや自立支援のために専門性を強化すること
今後も適正な事業者として、第1条の実践を徹底していきたいと思います。ご指導ありがとうございました。