居宅介護支援サービス
ケアマネジャーって何をしてくれるの?
・1人で生活するのが大変になってきたから誰かに手伝って欲しい…
・歩行器や介護用ベッドがあれば楽に生活できると思うんだけど…
・日中1人で家に居るより誰かとお話したり体を動かしたりしたいな…
このようなことはありませんか?
ご本人やご家族が抱える介護の悩みや不安をお聞かせください!
私たち介護支援専門員(ケアマネジャー)は皆さんの悩みや不安をお聞きし
その思いが少しでも軽くなるようにお手伝いすることが仕事です♪
必要に応じて適切なサービスを紹介し、そのサービスを提供してくれる事業所さんとの連絡や調整を行います。
• 介護に関する相談
• 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
• 介護保険サービス提供事業所との連絡調整
• サービス計画に基づいたサービス実施状況の把握と評価
• 要介護認定申請の代行
• 介護認定調査の実施
• 介護保険費の給付管理
• 介護保険等に関する質問や苦情の受付
サービス利用までの流れ
①相談・提案
日常生活で困っていることや利用したいサービス等を聞き、サービスの紹介をします。
②介護保険の申請
サービスを利用するには要介護認定が必要です。ご本人やご家族の代わりに申請のお手伝いをします。
③ケアプランの作成
ご本人やご家族、主治医やサービス事業者等と相談しながらサービス内容を決定し、計画を作成します。
④サービス開始
サービスの実施状況の確認や日常生活の把握等を定期的に行います。
重要事項について
居宅介護支援事業所重要事項説明書
1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電 話 0778-21-1068
管理者/介護支援専門員 為沢 美由紀
2. 居宅介護支援事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 サンライフ小野谷
所在地 福井県越前市蓬莱町6-24
事業所の指定番号 居宅介護支援事業 (第1870300983号)
サービスを提供する実施地域※ 越前市全域(但し、吉野地区、大虫地区、坂口地区、 白山地区以外)
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2) 事業所の職員体制
管理者 1名
介護支援専門員 1名以上 (1名は管理者と兼務)
(3)営業時間
月~金曜日 8:30~17:30
(土曜・日曜・国民の休日、8月13日~8月15日、12月30日~1月3日は休業)
緊急連絡電話: 0778-21-1068
※担当者と24時間常時連絡できる体制を整備しています。
3.居宅介護支援のサービス提供の内容
サービス提供事業所の決定については、利用者、家族の意向をお聞きし公正中立に行います。
(1) 介護保険認定申請代行
(2) 介護保険認定調査
(3) 介護度にそった居宅サービス計画の作成
(4) 介護サービスその他への苦情相談
(5) サービス計画の評価・見直し
(6) 日常生活全般の総合的支援
4.利用料
指定居宅介護支援・指定介護予防支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、あなたの自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、1ヵ月当たりの料金をお支払いいただきます。
その場合、事業者は指定居宅介護支援・指定介護予防支援提供証明書を発行いたしますので、後日、所在市町村窓口に指定居宅介護支援・指定介護予防支援提供証明書を提出しますと払い戻しを受けることができます。
【基本利用料】
取扱要件 利用料
(1ヵ月あたり) 利用者負担金
法定代理
受領分 法定代理
受領分以外
介護予防支援費(Ⅱ) 要支援1・2 4,720円 無 料 4,720円
居宅介護支援費I(i)
<取扱件数が40件未満> 要介護度1・2 10,860円 無 料 10,860円
要介護度3・4・5 14,110円 14,110円
居宅介護支援費I(ii)
<取扱件数が40件以上60件未満> 要介護度1・2 5,440円 5,440円
要介護度3・4・5 7,040円 7,040円
居宅介護支援費I(iii)
<取扱件数が60件以上> 要介護度1・2 3,260円 3,260円
要介護度3・4・5 4,220円 4,220円
居宅介護支援費Ⅱ(i)
<取扱件数が45件未満> 要介護度1・2 10,860円 無 料 10,860円
要介護度3・4・5 14,110円 14,110円
居宅介護支援費Ⅱ(ii)
<取扱件数が45件以上60件未満> 要介護度1・2 5,270円 5,270円
要介護度3・4・5 6,830円 6,830円
居宅介護支援費Ⅱ(iii)
<取扱件数が60件以上> 要介護度1・2 3,160円 3,160円
要介護度3・4・5 4,100円 4,100円
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。
加算の種類 加算の要件 加算額
初回加算 新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅支援を提供した場合(1月につき) 3,000円
入院時情報
連携加算(Ⅰ) 利用者が病院等に入院する際に、入院後1日以内に必要な情報を提供した場合
(1月につき1回を限度) 2,500円
入院時情報
連携加算(Ⅱ) 利用者が病院等に入院する際に、入院後3日以内に必要な情報を提供した場合
(1月につき1回を限度) 2,000円
退院・退所加算 病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき3回を限度) カンファレンス参加 無
連携1回、4,500円
連携2回、6,000円
カンファレンス参加 有
連携1回、6,000円
連携2回、7,500円
連携3回、9,000円
緊急時等居宅
カンファレンス
加算 病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合(1月に2回を限度) 2,000円
特定事業所
加算(Ⅰ) 主任介護支援専門員を2名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たした場合 5,190円
特定事業所
加算(Ⅱ) 主任介護支援専門員を1名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合 4,210円
特定事業所
加算(Ⅲ) 主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合 3,230円
特定事業所
加算(A) 主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合 1,140円
特定事業所
医療介護連携加算 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得し、一定の要件を全て満たした場合 1,250円
通院時情報
連携加算 利用者が医療機関において医師の診察をうける際に同席し、情報連携しケアマネジメントを行う等、一定の要件を満たした場合 500円
ターミナルケアマネジメント加算 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備、一定の要件を満たした場合 4,000円
特別地域
居宅介護支援加算 当事業所が特別地域に所在する場合 上記基本利用料の 15%
小規模事業所加算 当事業所が特別地域に所在せず、1月あたりの実利用者数が20名以下の小規模事業所である場合 上記基本利用料の
10%
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算 中山間地域(=福井県の場合は全域)において、通常の事業の実施地域外に居住する利用者へサービス提供した場合 上記基本利用料の
5%
【減算】以下の要件に該当する場合、上記の基本利用料から減算されます。
減算の種類 減算の要件 減算額
運営基準減算 指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に該当した場合 上記基本利用料の
50%(2月以上継続の場合100%)
特定事業所集中減算 居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等について特定の事業者への集中率が、正当な理由なく80%を超える場合 2,000円
高齢者虐待防止措置未実施減算 高齢者虐待防止措置を実施していない。 所定単位数の99%
で算定
業務継続計画未策定減算 業務継続計画を策定していない。 所定単位数の99%
で算定
同一建物減算 事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上に提供する場合。 所定単位数の95%
で算定
5.サービス事業所の選択
(1)利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。
(2)利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
6.医療機関との連携に関するもの
(1)利用者が医療機関等に入院した際、その入院先(医療機関)に
担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えてもらうよう依頼します。
(2)介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る
情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の服
薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報
のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しく
は歯科医師又は薬剤師に提供いたします。
(3)介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーショ
ン等の医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合
には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。またこ
の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した
際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付いたします。
7.相談支援事業者との連携に関するもの
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めます。
8.サービス提供の終了
(1)利用者のご都合で終了する場合は7日前までに文章でお申し出下さればいつでも解約できます。
(2)当事業所のやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合には約2週間前までに文章で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。
(3)以下の場合は通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。
・利用者が介護保険施設等に入居した場合
・要介護認定区分が非該当と認定された場合
・利用者がお亡くなりになった場合
9.当事業所の運営方針
(1)利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
(2)利用者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行います。
(3)事業の実施にあたっては関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
11.サービス計画作成のためのアセスメント
当事業所では居宅生活における問題点や利用者の心身の状態等を把握した上で、利用者に合った計画を立てるために課題分析をいたします。
12.相談窓口、苦情対応
(1)当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情を承ります。また、介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。
事業所相談窓口 : 為沢 美由紀
連絡先:サンライフ小野谷 電話 0778-21-1068
(2) その他の窓口
当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
福井県運営適正化委員 0776-24-2347
越前市長寿福祉課 0778-22-3715
福井県国民健康保険団体連合会 0776-57-1611
13.緊急・事故発生時の対応
(1)介護支援専門員の訪問中に事故が発生した場合、介護支援専門員は速やかに状況を把握し管理者に報告する。生命身体に異常があるときは、主治医に報告、緊急処置を行い緊急要請します。
(2)管理者は、報告を受けて利用者の家族、市町村に連絡を取り事故の対応の調整を図ります。
14.「介護サービス情報の公開」について
全ての介護保険事業所において、毎年厚生労働省で定める介護サービスの内容及び運営状況等の情報の公開が義務付けされました。
15.虐待防止について
当事業所において職員の利用者に対する虐待防止を図る事を目的として高齢者虐待防止指針を制定します。利用者本人及び御家族等、職員等からの通報があった時は、高齢者虐待防止指針に基づいて対応します。
16.業務継続計画について
感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。
